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心の健康づくりは4つのケアが大事。職場で行うべきことや効果を紹介

職場でストレスを感じている従業員は多く、企業には心の健康づくりが求められています。心の健康づくり計画を策定し、4つのケアを実施しなければなりません。

本記事では、心の健康づくりに企業が行うべきことやメンタルケアにより得られる効果について紹介します。

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職場で心の健康をケアする必要性について

職場でストレスを感じている人は全体の過半数にのぼり、多くの人が仕事に何らかのストレスを抱え、心の健康を損ねている傾向があります。

職場におけるメンタルヘルスケアの必要性が高まっており、厚生労働省でも心の健康を保つ基本方針として、「心の健康づくり計画」の策定を義務づけています。ここでは、職場で心の健康をケアする必要性について見ていきましょう。

過半数が職場でストレスを感じている

令和2年度における厚生労働省の調査によれば、現在の仕事や職業生活に関し、強い不安やストレスと感じる事柄がある労働者の割合は 54.2%という結果が出ています。平成30年度の58.0%からは減少しているものの、過半数が職場でストレスを感じているという結果です。

また、業務による心理的負担が原因となり、精神障害の発症や自殺による労災認定も増加しており、近年における労働者の自殺者数は6千人を超えるという状況があります。

【参考】厚生労働省「令和2年労働安全衛生調査」

【参考】厚生労働省「心の健康づくり」

「心の健康づくり計画」の策定が必須

職場で心の健康を害する労働者が多い現状を受け、厚生労働省は労働安全衛生法に基づき、企業に対し「心の健康づくり計画」の策定を義務づけています。

従業員のメンタルヘルスケアを促す施策であり、予防と早期発見、再発防止・復帰支援の3段階で行うという内容です。これら施策を適切に遂行するため、従業員自身や管理監督者によるケアなど、4つのケアも推奨されています。

心の健康のために企業がするべきこと

厚生労働省が義務づけている「心の健康づくり計画」では、基本的な考え方として、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐ、不調を早期に発見して適切な措置を講じる、不調となった従業員の職場復帰が円滑に行われるようにするという3つの施策を定めています。

それぞれの内容を理解し、適切な施策を行うことが大切です。心の健康のために企業が行うべき3つの施策を紹介しましょう。

ストレスを未然に防ぐ

心の健康づくりの第一段階は、メンタルヘルスの不調に陥る前に、ストレス対策を行うことです。

まず、従業員自身がストレスを緩和する努力をしなければなりません。自分自身ではストレスを自覚しない場合も多く、企業側でメンタルヘルスケアの指導や情報を発信していくことが必要です。

さらに、常時50人以上の労働者を使用する企業は年に1度のストレスチェックを義務づけられていますが、それ以外の企業でも、ストレスチェックを実施して従業員自身のストレスへの気づきを促すようにしましょう。

不調を早く発見する

第2段階として、メンタルヘルスに不調が現れている従業員を早めに発見し、適切な措置を講じることが必要です。発見が早ければ、それだけ負担のないケアが行えます。早い回復も期待できるでしょう。

本人が不調に気づいたときにいつでも相談できる窓口を設置し、産業医と面談できる機会を設けるといった施策が求められます。

治療と復帰を支援し再発を防止する

3つ目の段階は、メンタルヘルス不調を発症して休職している従業員の職場復帰を支援する施策です。2つの段階を徹底して不調の発症を防止するのが理想ですが、完全には防げない可能性もあります。

休職した従業員が仕事に対する焦りや不安を感じないよう、適切な対応をしながら復帰に向けたケアを行うことが大切です。また、復帰後も再発を防止するための対策が必要になるでしょう。

心の健康を保つために必要な4つのケア

心の健康づくりに必要な施策を効果的に進めるためには、以下のような4つのケアを行うことがポイントになります。

  • 従業員自身が自覚してセルフケアをする
  • 上司である管理監督者がケアする
  • 産業医や衛生管理者などの産業保健スタッフ等が支援する
  • 外部の機関やサービスを活用する

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

1.従業員自身のケア

まず、ストレス緩和など、従業員自身がセルフケアをすることが大切です。ストレスを感じたら無理をせず、リフレッシュして解消することが求められます。

企業側はストレスチェックを実施して従業員に心の状態を把握してもらい、メンタルヘルスケアのために何が必要かのアドバイスを行うことが必要です。研修を行うなどの取り組みも求められるでしょう。

2.管理監督によるケア

管理監督によるケアとは、部下を管理監督する立場にある上司が職場の環境や部下の変化に気を配ることです。

日常的に、部下からの相談に対応するよう努めなければなりません。相談しやすい雰囲気や環境を作ることも大切です。

長時間労働などで過労状態にある部下や大きなストレスを抱えているとみられる部下がいれば、管理監督者の側から積極的に声をかけるなどの対応も必要になるでしょう。

また、職場にストレスとなる要因があれば、改善する措置も求められます。

3.産業保健スタッフ等によるケア

産業保健スタッフ等によるケアとは、産業医や衛生管理者、保健師などによるサポートです。それぞれが連携しながら、従業員のセルフケアや管理監督者のケアを支援します。

個別のサポートだけでなく、メンタルヘルスケアに関する研修の企画や開催、従業員の相談窓口の設置などの施策を行うなど、体制を整えることも役割のひとつです。

4.外部と連携したケア

外部と連携したケアとは、医療機関などの外部機関や、メンタルヘルスケアの専門知識を持つサービスを活用するケアのことです。従業員のなかには社内での相談を希望しない場合もあり、外部機関に協力を求める必要も出てきます。

自社内に窓口を設け、さまざまなメンタルヘルスに関する問題に対し最適な外部機関を選択するというシステムを作ることが必要です。

職場で心の健康を保つ3つの効果

職場で心の健康を保つことは従業員を保護するだけでなく、企業にも大きなメリットがあります。まず、従業員のメンタルヘルスが充実していることで仕事の能率が上がり、生産性の向上につながることがメリットです。

また、従業員のモチベーションが高まり、離職の防止にもつながります。職場で心の健康を保つ3つの効果について、紹介しましょう。

1.生産性の低下を防止する

メンタルヘルスが不調な従業員は、仕事に十分な能力を発揮できません。不調を発症して休職に至った場合は重要な戦力を失うことになり、業務の遂行に影響が出ることもあるでしょう。

生産性が低下し、業績が下がる可能性もあります。心の健康を保つことでこのような事態を防止でき、生産性が高まることで企業の成長にもつながるでしょう。

2.従業員のモチベーションを高める

メンタルヘルスケアにより職場でのストレスをなくすことで、従業員のモチベーションが高まります。仕事への意欲が湧き、職場の活力も上がるでしょう。活力が出ることでよりストレスなく仕事ができるという良い循環も生まれます。働きやすい職場は従業員の定着率も良くなり、優良企業として会社のイメージアップにもつながるでしょう。

3.リスクへの備えができる

メンタルヘルスに不調があると集中力や注意力が低下し、事故やトラブルを起こす可能性があります。危険物を取り扱う業務や顧客と関わる仕事では、特にリスクが高まるでしょう。心の健康を保つことにより十分な集中力で仕事ができ、リスクを低下させることができます。

また、従業員のメンタル不調による精神障害の発症は、労災にもつながるものです。企業側のケアが不適切であるとして、訴訟に発展する可能性もあるでしょう。メンタルヘルスケアの施策を行うことで、このようなリスクを回避できます。

従業員の心の健康を保つ対策を行おう

近年、職場でストレスを感じている従業員は過半数にのぼり、心の健康を保つ施策が求められています。厚生労働省が打ち出し、企業に義務付けられている「心の健康づくり計画」の策定では、3つの施策と4つのケアに取り組むことが必要です。メンタルヘルスケアは企業にとってもメリットとなり、成長していくための必須事項もいえるでしょう。

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